こんにちは、丸の内OLの玲奈(@reinabb3)です!(•̤̀ᵕ•̤́๑)
9月6日国税庁のホームページに「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」というタックスアンサーが公開されました!
仮想通貨にかかる税金の考え方を国税庁が正式に公表したので、仮想通貨投資家にとっては衝撃的な1日になりました!
でも、ツイッターでは税金に関する様々なツイートが流れ、何が正しいのかよくわからない状況でした…。
そこで、今日は玲奈が国税庁HPに公開されたタックスアンサー「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」について解説しようと思います(๑•̀ㅂ•́)و✧
明日はまた急遽、いま話題ってことで、本日の国税庁HPに公開されたタックスアンサーの内容である、ビットコイン取引における利益は原則雑所得に区分されるということについて、玲奈の意見を記事にしようと思います(๑´∀︎`๑)
玲奈は実は丸の内の会社で法人の税金申告を担当するプロなのです。— 玲奈❤︎丸の内OL仮想通貨投資♡ (@reinabb3) 2017年9月6日
仮想通貨にかかる税金はどうなるの?
【結論】
仮想通貨取引で得られた全ての利益は原則として、雑所得に区分され税金が課税されます!
ビットコイン(アルトコイン)⇒物(電化製品や不動産など)
ビットコイン(アルトコイン)⇒日本円
ビットコイン⇒アルトコイン
これらすべての取引において得られた利益に対して税金が課税されると考えます。
【12月1日追記】
国税庁よりタックスアンサーに対するFAQが公開され、上記取引において得られた利益に対して税金が課税されることが確定しました。
国税庁からの発表内容は?
[平成29年4月1日現在法令等]ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
議論となるのは「ビットコインを使用する」の範囲がどのような取引までなのかということです。
「ビットコインを使用する」の範囲とは?
玲奈はここに注目しました!
”ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は~”とあり、 ビットコインを使用することにより生じる損益=邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益であると記載しています。
邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益とは具体的には為替差損益を意味しています。
つまり、ビットコインの使用によって得られる利益は、ドルや円などの為替の交換で認識される為替差損益と同等のものと記載しています。
保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱いについてはこちら
これは
・仮想通貨を日本円に換えた場合の利益⇒為替差損益と同等に扱う⇒雑所得に区分して税金を課税
・仮想通貨同士を交換した場合の利益⇒為替差損益と同等に扱う⇒雑所得に区分して税金を課税
・仮想通貨で買い物をした場合の利益⇒為替差損益と同等に扱扱う⇒雑所得に区分して税金を課税
上記取引の中で発生したすべての利益はFXのドルと円の交換によって得られる、為替差損益と同様に考えて、原則雑所得に区分の上で課税する考え方を明確に示してます。
【ビットコイン課税】
国税庁が言う「ビットコインを使用」が議論すべきポイントだけど・売買/円転
・ビットコインでのショッピング
・他の仮想通貨へ変更は全て”使用”だろうな。利益が出れば課税(雑所得)
事業でやるなら事業所得https://t.co/yhMNrjo5yg— 大河内薫@㈱ArtBiz代表/税理士 (@k_art_u) 2017年9月6日
雑所得って?
雑所得には、アフィリエイト報酬や、転売による利益などが該当します。
1年間で20万円を超えた分については、翌年の2月15日前後から3月15日前後にかけて行う確定申告をしなければなりません。
雑所得が20万円を超えると確定申告したうえで、税金を支払う必要があります。
※ふるさと納税や住宅ローンの税額控除を取るために確定申告をした場合は利益が20万円以下でも税金が課税されます。
申告漏れは、5年にさかのぼって追徴課税されます。
また、金額が大きい時は悪質な脱税とみなされ、過去7年にさかのぼって責任を追及されることになります!
日本の所得税法では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。
所得の区分は10種類|知るぽるとより引用
これまで仮想通貨取引で得られた利益は雑所得に該当するか、事業所得に該当するか、譲渡所得に該当するか明確な国税庁の方針がありませんでした。
2014年4月30日に税務大学校のホームページ掲載された大阪国税不服審判所次席国税審判官の土屋雅一氏が書いた論文「ビットコインと税務」が 国のビットコインの取引で得られた利益への税金の考え方を示す数少ない資料でした。
本論文の中でビットコイン取引から得られる利益は上記の所得税法の区分の中で、事業所得、譲渡所得、雑所得のいずれかに該当するとしていましたが、今回のタックスアンサーで原則、雑所得に区分されることが明確に示されたのです!
雑所得は損益を通算できるの?
仮想通貨売買で得た利益はすべて雑所得の中で通算することができるので、損失と利益をプラスマイナスした上で税金を計算することができます。
しかし、その他の9の所得区分とのプラスマイナスはできません(´・ε・̥ˋ๑)
アルトコインの税金は?
国税庁のHPで公開されたタックスアンサーでは、ビットコイン取引で得られた利益についてのみ雑所得に区分するとの記載がありました。
アルトコインの取引で得られた利益には税金が課税されないのでしょうか?
答えは、ビットコイン取引で得られた利益と同様にアルトコイン取引で得られた利益にも税金が課税されると考えます。
玲奈がアルトコイン取引で得られた利益についてもビットコイン取引で得られた利益と同様に課税すると考える理由は下記の2点からです。
①あくまでタックスアンサーであること
②平成29年税制改正における仮想通貨の消費税の取り扱いの中でビットコインとアルトコインを区分していないこと。
タックスアンサーであること
国税庁のHPでタックスアンサーのページに行くと 「タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることができます」との記載があり、あくまでよくある税金の質問FAQに過ぎないのです。
よって、よくある例として「ビットコイン取引で得られた利益について聞かれるからHPに掲載してやったぞ」ってことなので、ビットコインとしかHPに書いていなからといって、アルトコイン取引は対象外にはならないと考えます(∩`ω´)⊃))
ちなみに玲奈は仕事柄、タックスアンサーを読みすぎてナンバーだけで問い合わせの内容がわかります笑
平成29年税制改正における仮想通貨の消費税の取り扱いの中でビットコインとアルトコインを区分していないこと
平成29年税制改正において消費税法が改正され、平成29年7月1日から仮想通貨は消費税法上、モノからお金や小切手、suicaと同様に支払い手段の一つとして、取引の際に発生する消費税が課税から非課税に修正されました。
平成29年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-|金融庁より引用
平成29年税制改正の中でも、国はビットコインとアルトコインを区分せず同列に消費税を非課税としていることからも、今回のタックスアンサーはアルトコイン取引で得られた利益についても同様に課税されると考えるのが当然であると考えます。
【12月1日追記】
国税庁よりタックスアンサーに対するFAQが公開され、仮想通貨同士の取引から得られた利益に対して税金が課税されることが確定しました。
仮想通貨の利益が事業所得になることはある?
タックスアンサーの内容をもう一度よく見てみましょう
[平成29年4月1日現在法令等]ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き原則雑所得に区分されますと記載があります。
それでは、ビットコインの利用から得られた利益が事業所得に該当するのはどのような時でしょうか?
玲奈は、ビットコインのマイナーの設備を有していて、一定の期間マイニングを続け、毎月一定のマイニング報酬を得ている方の利益は、例外的に雑所得ではなく事業所得に該当することがあるのかなと思っています。
ただし、事業所得に該当するには下記のような条件を満たす必要があり、とてもハードルが高いので、原則はあくまで雑所得と考えた方が妥当です。
・相当程度の期間継続して安定収入が得られること
・儲かる可能性が十分にあること
・副業とはいえ相当な時間を割いて日々真剣に取り組んでいること
・副業のための人的・物的設備が整っていること
・副業収入が消えると生活に影響が出ること
・職業として認知できること
事業所得とすることで10ある所得区分と損益を通算することができます!
結局どれくらい税金がかかるの?
日本の所得税法は総合課税という仕組みと累進課税という仕組みの組み合わせにより税額が決まります。
総合課税とは10種類の所得区分の所得の合計に税率をかけて税額を計算すること。
累進課税とは利益が増えるごとの税率が上がり、支払う税金がどんどん増えることです。
先ほど申し上げた通り、税金は総合課税なので、仮想通貨の利益とその他給与所得などの利益の合計から発生する税額を概算で求めることが出来ます!
仮想通貨(暗号通貨)で利益が出た場合の税金はいくら払うのか? | 貯金1000万を仮想通貨に換えた男のブログより引用
マナさんの記事が素晴らしいので参照させていだだきました!
試しにご自身の税金を試算してみてください❤️
玲奈の考える仮想通貨の税金について
最初に述べたように、仮想通貨取引で得られた全ての利益は原則として、雑所得に区分され、税金が課税されます!
※含み益段階ではまだ課税されません。
今回のタックスアンサーの公表で、仮想通貨と物の交換にも税金が課税されることが明確になりました。
仮想通貨同士の交換であれば等価値の交換だから、税金を払わなくてよいといった考えは今日から捨ててください!
ビットコインをアルトコインと交換しても税金が課税されます!
今回の発表を受けて、玲奈は12月31日時点で含み益が20万円以下だった場合は、一度円に交換して含み益をリセットしようと思っています٩(๑❛ʚ❛๑)۶
確定申告は毎年1月から12月の利益を3月15日までに税務署に申告する必要があります!
みなさん税金はきちんと納めましょう‹‹\( ´ω`)/››
申告漏れは、5年にさかのぼって追徴課税されます。
また、金額が大きい時は悪質な脱税とみなされ、過去7年にさかのぼって責任を追及されることになります!
仮想通貨の税金に関するQ&Aをまとめてみた!
次回の記事
次回はRipple(リップル)についてまとめてみたいと思います。

丸の内OL3年目の玲奈です。2017年6月から仮想通貨投資を始めました!
誰にでもわかるブログを目指します(∩˃o˂∩)